障害者雇用とは?一般雇用との違いと発達障害のある人の選び方

「障害者雇用」という言葉は知っていても、「一般雇用と何が違うのか」「発達障害のある自分に合うのか」がはっきりしないまま、検討を後回しにしている人は多いと思います。この記事では、障害者雇用の仕組みと一般雇用との違い、発達障害のある人が選ぶ際の考え方を編集部が整理しました。


障害者雇用とは何か

障害者雇用は、障害者雇用促進法に基づいて、企業が障害のある人を対象に行う採用枠です。身体障害・知的障害・精神障害のある人が対象で、発達障害は精神障害者保健福祉手帳の対象に含まれるため、障害者雇用の枠で働くことができます。

障害者雇用率制度のしくみ

一定規模以上の企業には、従業員のうち一定の割合を障害のある人にする「障害者雇用率制度」が義務付けられています。この制度があることで、企業側にも障害のある人を採用し、配慮しながら雇用を継続する仕組みが組み込まれています。雇用率や対象となる企業規模は法律の改正によって変わることがあるため、最新の基準は厚生労働省の公表情報で確認することをおすすめします。

利用するには障害者手帳が必要

障害者雇用枠で応募するには、原則として障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・身体障害者手帳のいずれか)が必要です。診断は受けているが手帳を取得していない、いわゆるグレーゾーンの場合は、障害者雇用枠への応募が難しいケースがほとんどです。


一般雇用と障害者雇用の違い

働き方・配慮面の違い

一般雇用では、自分の特性を職場に開示するかどうかは本人の判断に委ねられます。一方、障害者雇用では入社時点で特性が職場に共有されているため、業務量の調整や指示の出し方など、配慮を前提に働き始められる点が大きな違いです。「配慮をお願いしづらい」という悩みを抱えにくい環境とも言えます。

給与・待遇面の違い

障害者雇用枠の求人は、同職種の一般雇用と比べて給与水準が下がる傾向があるとされています。一方で、サポート体制や勤務時間の調整など、働き続けやすさを重視した条件が用意されている場合もあります。給与・待遇の傾向は企業や時期によって差があるため、応募を検討する際は必ず各企業の最新の募集要項で確認してください。


発達障害がある人が障害者雇用を選ぶメリット

特性への配慮を受けやすい

業務指示の出し方、休憩の取り方、コミュニケーションの方法など、発達特性に応じた配慮をあらかじめ相談しやすい環境です。「言わなくても伝わるはず」という前提がない分、必要な配慮を言葉にして共有しやすくなります。

長く働き続けやすい

入社後も、職場の担当者や支援機関と連携しながら働き方を調整できる仕組みが用意されている企業もあります。特性と環境のミスマッチによる早期離職のリスクを減らせる可能性がある点は、障害者雇用の強みのひとつです。


障害者雇用を選ぶ際の注意点・デメリット

求人の選択肢が限られる

障害者雇用枠の求人数は、一般雇用と比べると少なく、希望する職種・業界が見つかりにくい場合があります。地域によっても求人数に差があるため、転職活動を始める前に求人の状況を把握しておくと見通しを立てやすくなります。

収入面で一般雇用と差が出ることもある

前述のとおり、給与水準が一般雇用より低くなる傾向があります。「配慮を受けながら働く」ことと「収入を優先する」ことのどちらを重視するか、自分の状況に合わせて整理しておくことが大切です。


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自分に合うか迷ったときの考え方

障害者雇用と一般雇用、どちらが正解ということはありません。「特性をどこまで開示したいか」「配慮を受けることと収入、どちらを優先したいか」「今の職場でどれくらい困っているか」を軸に考えると、自分に合う方向が見えやすくなります。

迷っている場合は、どちらか一方に決め切る前に、両方の求人を比較しながら検討するのも一つの方法です。発達障害・グレーゾーンの人向けの転職エージェント比較は、発達障害向け転職エージェント比較で整理しています。


それでも難しい時は

「障害者雇用が向いているのか、一般雇用のままでいいのか」を自分一人で判断するのは簡単ではありません。特性の伝え方や、どちらの働き方が自分に合うかを一緒に整理してくれる専門のエージェントを頼る方法もあります。

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今日からやるならこの3つ

  1. 自分が障害者雇用の対象になるか確認する:障害者手帳を持っているか、取得を検討できる状況かを整理しましょう。
  2. 障害者雇用枠の求人をいくつか眺めてみる:実際の募集要項を見ることで、配慮の内容や待遇の傾向が具体的にイメージできます。
  3. 一般雇用との比較で迷ったら専門エージェントに相談する:自分の状況を話すことで、どちらが現実的かの判断材料が増えます。

まとめ

  • 障害者雇用は、障害者手帳を持つ人が配慮を前提に働ける雇用枠で、発達障害もその対象に含まれる
  • 一般雇用と比べて配慮を受けやすい一方、求人の選択肢や給与水準には違いが出ることがある
  • どちらが正解ということはなく、「特性の開示」「配慮」「収入」の優先度を整理しながら自分に合う働き方を選ぶことが大切です

※本記事の雇用率制度・給与傾向に関する情報は一般的な制度の枠組みを整理したものです。最新の基準や各企業の待遇は、厚生労働省の公表情報や各企業の募集要項で必ずご確認ください。医療・診断に関する判断は、専門の医療機関にご相談ください。

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この記事を書いた人:セナ

SESインフラエンジニアとして働きながら、未診断のグレーゾーンとして発達特性と向き合ってきた経験をもとに本メディアを運営。公的機関の情報をもとに、当事者視点で記事を編集しています。

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